債務整理 任意整理 過払い サラ金相談 司法書士松鵜孝之事務所 

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 費用について
手続報酬の目安
任意整理手続、民事再生手続、破産免責手続、特定調停手続(以下、総称して「債務整理手続」と言います。)に関する費用ですが、事案によって多少の増減があるものの、概ね次のとおりとなります(※表記はすべて消費税込みの金額です。)。
着手金
着手金とは、お客様が上記手続を依頼される際(受任時)に報酬の一部前払いとしてお支払いいただく費用のことです。ただし、何が何でも用意してくださいということではなく、ご事情によっては受任後に分割でお支払いいただくことはもちろん可能です。)
債務整理手続の種類の如何にかかわらず、債権者(相手方)1社(名)につき5千円。
ただし、最低3万円、最高5万円とします。

1.任意整理(和解交渉)手続

(1) 和解の成立・不成立にかかわらず、債権者(相手方)12社(名)までは1社(名)につき2万1千円。12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。
(2) 利息制限法による引き直し計算書の作成(当事務所が使用している利息制限法に基づく再計算ソフトによるデータ入力)1ページ(A4)につき3150円。ちなみに、お客様ごとでお取引(借りたり、返したりすること)の内容が異なりますので一概には言えませんが、目安としては3年間で約1,2枚です。
(3) 減額報酬として、交渉により減った額の21%。例えば、利息制限法適用後の確定債務が100万円となったけれども、一括弁済を条件とした交渉等により80万円となった場合には、4万2千円(減った額20万円×21%)を頂戴いたします。ただし、利息制限法適用を債権者が当初主張してきた場合は交渉により減った額の3.15%を頂戴いたします。
(4) 交渉の結果、過払い金の返還を受けた場合の成功報酬として、実際に返還を受けた金額の15.75%(消費税込み)。例えば、100万円の返還を受けた場合には、15万7500円を頂戴いたします。

2.過払い請求訴訟(代理人となる場合)手続

平成15年1月1日廃止の司法書士報酬基準に則ります。ただし、収入印紙や予納郵券及び相手方の資格証明書(代表者事項証明書)等の実費は別途かかります。
(1) 手続報酬
平均すると1社当たり約3万円(裁判所への出廷が1回の場合)ほどですが、裁判が長引くことにより数万円増えることもありえます。ただ、最近は口頭弁論期日前に裁判外で和解することで1度も裁判所へ出向かずに終わることがほとんどです。
(2) 成功報酬
実際に返還を受けた金額の15.75%(消費税込み)。例えば、100万円の返還を受けた場合には、15万7500円を頂戴いたします。
(3) 日当(裁判所に出向く場合)
原則として、1時間(電車を利用したと仮定して計算)当たり5千円ですが、事案によっては別途相談の上決めることもあります。

3. 特定調停手続

代理人として申立てた場合には、調停の成立・不成立にかかわらず、1社(名)につき2万1千円。一方、申立書作成のみであれば1社(名)につき1万500円。ただし、収入印紙や予納郵券及び相手方の資格証明書(代表者事項証明書)等の実費は別途かかります
余談ですが、当事務所では任意整理の一環として特定調停手続を利用することはありますが、簡裁代理権を取得して以来、いまだ特定調停申立書作成「のみ」をお引き受けしたことはございません。なぜならば、申立書の作成のみであれば、お客様が裁判所職員の助言を得ながら、お1人で作成することが十分に可能だからです。けっして安くはない報酬を当事務所に支払うのはもったいないではないですか。

4.民事再生(いわゆる「個人再生」のこと)手続

(1) -@住宅資金特別条項を定めない場合

債権者数12社(名)までは、小規模個人再生又は給与所得者等再生のどちらであっても25万2千円です。12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。ただし、何らかの事情で申立に至らなかった場合でも、上記「1.任意整理手続」に準じた額を頂戴します(上限は25万2千円)。
(1) -A住宅資金特別条項を定めた場合
  債権者数12社(名)までは、小規模個人再生又は給与所得者等再生のどちらであっても29万4千円です。12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。ただし、何らかの事情で申立に至らなかった場合でも、上記「1.任意整理手続」に準じた額を頂戴します(上限は25万2千円)。
(2) 実費
  @
収入印紙
1万円(申立時に必要)
  A 官報公告費用
1万1928円(申立時に必要)
  B 予納郵便切手
裁判所によって異なりますが、経験から言うと4千円ぐらいでしょうか(申立時に必要)
 

C

個人再生委員報酬
これも裁判所によって異なりますが(住宅資金特別条項の有無等)、0円〜25万円ぐらいでしょうか(東京地方裁判所を除き原則として申立時に必要)
もちろんこれだけ多額のお金を直ぐに用意することなど無理でしょう。でも、少しずつなら貯められますよね。仮に、毎月3万円ずつ貯めることができたとすると、6ヶ月から9ヶ月ほどで申立に必要な実費は貯まる計算となります。また、この積立ては再生計画案の履行テストも兼ねていますので、別の言い方をすれば、これぐらいのことができなければ、個人再生手続は無理であろうと判断せざるを得ないということです。
(3) 日当(裁判所に出向く場合)
原則として、1時間(電車を利用したと仮定して計算)当たり5千円ですが、事案によっては別途相談の上決めることもあります。

5.自己破産(同時廃止事件も異時廃止(少額管財)事件も同額です。)

    (1) 手続報酬
    債権者数12社(名)までは、18万9千円です
    (※法律扶助制度が利用できる場合は10万1千円)。
    12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。ただし、申立に至らなかった場合でも、上記「1.任意整理手続」に準じた額を頂戴します(上限は18万9千円)。
       なお、以上述べたことは消費者破産の場合であって、個人事業者や法人の破産申立はその事業規模にもよりますが概ね20〜30万円となります。
    (2) 実費  
    @ 収入印紙
    1500円(申立時に必要)
    A 官報公告費用
    1万290円(申立時に必要)
    B 予納郵便切手  裁判所によって異なりますが、経験から言うと1千円〜4千円ぐらいでしょうか
    (申立時に必要)
    C 管財人報酬s
    少額管財となった場合には、管財人費用
    (裁判所によって異なりますが、多分20万円〜50万円ほどでしょう。)が必要です(申立時に必要)

    ※ 法律扶助制度とは?

    司法書士への手続報酬の支払いが困難な場合、日本司法支援センター(通称「法テラス」)が一時的に立替えてくれる制度です。ただし、あくまでも立替えてくれるだけですので、後から法テラスに対して返済が必要となります。

    詳しくは、下記法テラスのサイトをご覧ください。

    http://www.houterasu.or.jp/

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