| (1) |
-@住宅資金特別条項を定めない場合 |
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債権者数12社(名)までは、小規模個人再生又は給与所得者等再生のどちらであっても25万2千円です。12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。ただし、何らかの事情で申立に至らなかった場合でも、上記「1.任意整理手続」に準じた額を頂戴します(上限は25万2千円)。 |
| (1) |
-A住宅資金特別条項を定めた場合 |
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債権者数12社(名)までは、小規模個人再生又は給与所得者等再生のどちらであっても29万4千円です。12社(名)を超える場合は1社(名)につき1万500円を加算します。ただし、何らかの事情で申立に至らなかった場合でも、上記「1.任意整理手続」に準じた額を頂戴します(上限は25万2千円)。 |
| (2) |
実費 |
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@ |
収入印紙
1万円(申立時に必要) |
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A |
官報公告費用
1万1928円(申立時に必要) |
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B |
予納郵便切手
裁判所によって異なりますが、経験から言うと4千円ぐらいでしょうか(申立時に必要) |
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C |
個人再生委員報酬
これも裁判所によって異なりますが(住宅資金特別条項の有無等)、0円〜25万円ぐらいでしょうか(東京地方裁判所を除き原則として申立時に必要) |
| ※ |
もちろんこれだけ多額のお金を直ぐに用意することなど無理でしょう。でも、少しずつなら貯められますよね。仮に、毎月3万円ずつ貯めることができたとすると、6ヶ月から9ヶ月ほどで申立に必要な実費は貯まる計算となります。また、この積立ては再生計画案の履行テストも兼ねていますので、別の言い方をすれば、これぐらいのことができなければ、個人再生手続は無理であろうと判断せざるを得ないということです。 |
| (3) |
日当(裁判所に出向く場合)
原則として、1時間(電車を利用したと仮定して計算)当たり5千円ですが、事案によっては別途相談の上決めることもあります。
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