2009年1月6日
皆さん、あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
皆さんの年末年始はいかがでしたか?
ご家族や彼氏(彼女)と幸せに過ごせませたか?
私の年末年始は特に何事も無くあっという間に終わってしまいました。
それだけ、幸せだったということでしょう。
ところで、年末に法律事務所ホームロイヤーズの西田弁護士が書かれた「革命児、起つ」と「眠れる20兆円マーケット」を読みました。
日本の弁護士事務所のほとんどがこの本に書かれているようなものだとは、にわかに信じがたいのですが、
それでも彼らの世界が垣間見れたようでとても面白かったです。
それと同時に、自分がここ数年来心がけているカウンセリング重視の相談姿勢の必要性を再認識しました。
西田弁護士とは対極に位置するわけですね。
ということで、数はそんなにはこなせませんが、
借金問題で苦しまれている皆さんと共にその解決に向けて歩んでいけるよう今年も頑張ります。
佐季papa こと松鵜孝之
2008年12月26日
2009年度の無料相談日日程が決まりました。
2008年12月26日
皆さん、こんにちは。
今年もあと僅かとなりましたね。
何かしらの情報発信を目的として念願のHPとブログを始めてはみたものの、
ネタの提供に四苦八苦し、結局は中途半端な内容で今年は終わってしまいそうです。
「公開したからにはそれなりのものを提供しなくてはならない」という使命感にも似た感情を抱いてしまう性格が玉に瑕。
来年はもう少し気楽に考えて、定期的に内容を更新していきたいとは思っていますが、さて、どうなることでしょうね。
ちなみに、債務整理に関する相談は、
リンクさせてもらっている猫研さんのML(猫次郎塾)や同じく猫研さんでの月2回の無料面談という形で行っているので、
興味がある方や相談を必要とされる方はそちらへ参加又はお越しくださいますでしょうか。
それでは、来年もまたよろしくお願い申し上げます。
皆さんにとって来年が実り多き一年となりますように…。
佐季papaこと松鵜孝之
最近、似たようなタイトルの本を2冊読みました。1冊目は、コンサルタントの「質問力」(PHPビジネス新書)で、2冊目は、するどい「質問力」(三笠書房)と、両方とも質問することの大切さについて述べています。
適時適切な質問をすることで相手から必要な情報を引き出したり、質問を通じて相手に気づきを与えることで、強制ではなく自主的な問題解決へと導くことができるとのこと。
似たような内容だとは思うのですが、私としては2冊目のほうが理解しやすかった。
弁護士の谷原誠さんが書かれているのですが、この方の文章は言わんとすることが伝わってきます。
事例もわかりやすいし。
メルマガも絵文字を使っているおかげか親しみやすい内容となっています。
興味があれば、ぜひご一読をお勧めいたします。
そう言えば、吉田猫次郎さんの著書にも「借金力」というものがありましたね。「○○力」というタイトルはインパクトがあるようです。
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季パパ)--
2008年05月31日
「本日の1冊」
先ほど「セルフトークマネジメントのすすめ」というコーチングを内容とする本を読み終えたところです。
内容自体はいまいちピンときませんでしたが、著者である鈴木義幸さんが社長を務める潟RーチAの会長が伊藤守さんだと知って懐かしさを覚えました。
実は、遡ること20年ほど前のことですが、「iBD」という自己啓発セミナー(と言ったら良いのでしょうか…)のワークショップを2度受けたことがあるのです。
そのiBDの代表者が伊藤さんでした。
私にとっては非常に衝撃的な内容でしたが、その体験があったからこそ、今の自分がここにいるのだと思います。
いや〜それにしても懐かしいですね。
ところで、彼って小田和正さんに何となく似ていません?
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季パパ)--
2008年05月30日
「情報を引き出すって難しい」
昨日のことですが、個人再生の申立後、裁判所から幾つか質問があったんですよね。
申立書類に既に説明してある事項も含まれていたので、
「なんだ、ちゃんと読んでないのか。」と多少不愉快になったのですが、
まぁ、そこはそれ、私もいい大人ですから1つ1つ丁寧に答えを書かせていただきました。
もちろん「申立書添付の債権者一覧表但書参照のこと」と嫌味な一言を添えて…。
ところで、その中の幾つかは私が直ぐに答えられたのですが、
ご本人ではないと答えられない質問事項もあったので、
仕事中のご本人に電話をするのは避け、
ご本人の奥さんに確認の電話を入れました。
申立書に毎月の収支を記載した「家計表」なるものを添付するのですが、
申立前の数ヶ月間、私宛に提出された家計表にはご主人だけの収入(給与と年金)しか記載されていませんでした。
ですから、奥さんの年齢は61歳ということもあって、年金の支給を受けているとは露知らず、
そのままの内容で書類を裁判所に提出してしまったわけです。
そして冒頭の話になるわけですが、
裁判所の「年金受給の予定は?」という質問に対して、
予想していなかった「既に受給しています。」とのお答えがかえってきました。
「えっ?」…次の言葉が見つかるまで数秒が経過。
「どういうことですか?家計の収支には記載されていませんよね。」と私。
「私個人の収入だから関係ないと思っていましたし、家計表に載せられないような支出もありましたし…。」と奥さん。
「支出って何ですか?」と熱くなっている私。
「例えば、自転車を買ったりだとか…。」と慌てる奥さん。
「それって生活用品ですよね?別々で生活しているわけではないのだから、
家計表に載せなくてはならないとは考えなかったのですか?」と畳みかける私。
「別に聞かれもしなかったので…すみません。」と泣き出しそうな奥さん。
今回は住宅の価値が住宅ローン残高を上回っていることから、
清算価値を増やさないためにも通常よりも申立を早めた経緯があります(受任後約半年で申立)。
その点で依頼者やその家族との信頼関係の構築や生活内容の調査が不十分だったのかもしれません。
憤慨もしましたが、電話を切ってからはとても情けなくなりました。
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季パパ)--
申立は1年ぶりぐらいだったので、
「はて、何階だったかな?」と館内の案内板で確認したところ(今までは2階だったかな?)、
ガ〜ン、簡家裁の庁舎(5階)に移っていたことがわかりました。
知らなかった…。
でも、これからは今まで煩わしいと感じていた検査を受けなくて済むし、
予納金の納付も同じフロアで済ますことができるようになったのでかえって都合が良くなったと思います。
今までは8階だったか9階だったか、わざわざ上らなくてはならなかったんですよね。
そうそう、送達先が本人という取扱いだったこともすっかり忘れていました。
この点は依頼者との関係で注意が必要ですね。
ところで、2件申立てたのですが、庁舎を出るまで1時間以上もかかってしまいました。
他の地裁と異なり、少々面倒な作業を要求されるんですよね。
皆さんも時間に少し余裕をもって出たほうが良いと思いますよ。
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季パパ)--
3階に債権登録課(入り口奥)と動産登録課(入り口手前)があるのですが、
2階の不動産登記課と商業登記課の人の賑わいに比べるとかなり寂しい感じがします。
まずは2階で印紙を購入して、3階に上がり、各窓口に申請をしました。
事前のチェックにはかなり神経を使ったので問題ないと思っていましたが、
補正が認められないので、完了するまではやはり不安でしたね。
そしたら、その不安が的中。
債権譲渡のデータ(FDで提出)に関してですが、一部修正事項があるとのこと。
そんなはずは…と思いながら話を伺ってみたところ、何のことは無い、
いつもの癖で「有限会社 甲」とデータを入力してしまっていたのです。
商業登記ではないので気にしていなかったのですが、
よく考えてみれば、債権譲渡登記や動産譲渡登記は商業登記をベースとしているので、
商業登記のデータと一言一句一致していなければならないのでした。
それにしても、リーガルのソフトで作成したこともあってか、
事前のチェックで商号のスペースが引っ掛からなかったので、
ついぞ安心してしまったのですね。
油断大敵です。
さてさて、あちゃ〜とショックを受けながらも、
同フロアに備え付けてあるパソコンでデータを修正し(パソコンの基本的な知識が無いと慌てますよ)、
再申請し、今度はめでたく無事完了。
一方、動産譲渡登記のほうですが、
何故か「有限会社甲」とデータ入力していたのでこれも無事に完了。
ほっと胸をなでおろしたのは言うまでもありません。
ここまでで約1時間半ぐらいかかりました。
ところで、もう1つ失敗したことがあります。
先日の本会研修で書類の援用は認められていないと初瀬さんが仰っていましたが、
このことは、参考とした書籍等にも注意事項として載っていたこともあり、
事前に同時申請の仕方について法務局と打ち合わせをしていたのにもかかわらず、
書類不備ということで取得できずに、手ぶらで帰ってきたのでした。
不備の理由は、登記申請用と登記事項証明申請用と2通委任状が必要なのにもかかわらず、
登記申請用の委任状1通しかないということだったのですが、
電話で確認した際には登記事項証明申請用紙に同時申請であるということを付記してあれば、
それで取得できるという旨の説明をされたように記憶しているし、メモもそう書いてあるのです。
初めての登記申請でしたので、そこのところは念を押したはずなんですけれどね。
もちろん登記申請用の委任状に同時申請の授権事項が記載されていたとしてもダメです。
ここのところは気をつけましょう。
また、登記事項証明書の取得の仕方ですが、
両登記とも完了時に登記番号を教えてくれますので、
その番号を登記事項証明申請用紙に記載することで登記を特定した上での申請となります。
手数料の計算の仕方がちょっと難しいのですが、これは法務局に確認したほうが間違いないでしょうね。
最後に、おまけなんですが、
その場にSFCGの社員も来ていたようで、債権譲渡登記を申請していたようですが、
補正があったようで、その場で取り下げて帰っていきました。
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季パパ)--