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任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話し合いをして、借金を整理する手続です。
弁護士や認定司法書士等に依頼して、貸金業者に通知を出すとともに取引履歴の開示を求め、利息制限法所定の利率で計算し直した残元金を3〜5年程度の期間で分割返済する内容で合意するケースが多いようです。
任意整理をした場合でも、自己破産のような各種の資格制限はありません。 債権者には、この話し合いに応じる義務はありません。
いずれも、貸金業者との交渉により、返済総額の減額、返済期間の延長などを目的とする手続ですが、特定調停は裁判所を利用して行う手続で、任意整理は裁判所を利用しない手続です。
任意整理は、弁護士又は司法書士が債権者ごとに個別に交渉します。
特定調停の場合には、裁判所で調停委員を介して交渉することができます。また、一度に複数の債権者と交渉し、和解をすることもできます。
特定調停の場合は、裁判所の職員の説明を受けながら、本人で申し立てることもできます。
特定調停の場合は、債権者が強制執行の申立てをしている場合や担保権を実行している場合でも、裁判所に対し、それらの手続の執行を停止する旨を申し立てて、手続を停止させることができる場合があります。
どちら手続をとるべきかについては、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょ