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不動産登記

転ばぬ先の不動産登記

唐突ですが、皆さんのイメージする不動産登記って何でしょうか?
多分、相続や贈与を原因とする名義変更の登記、または住宅ローンを完済した際の抵当権の抹消登記などでしょう。

 

私はこのような一般的な登記ではなく、異なる視点から皆さんに不動産登記についての相談ができたら良いなと考えています。

 

この「異なる視点」とは具体的に言うとこういうことです。

 

私のHP をご覧になってくださればなんとなくわかってくださるとは思いますが、私の日常業務のほとんどは債務整理手続です。このスタイルは平成13年ぐらいからずっと続いています(それこそ、平成15年に簡裁代理権を取得す る以前からです。)。

 

また、面談や電話でのご相談や、吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)が管理しているMLでのご相談も、場所や時間を選ばずずっと続けてきました。

それこそ数え切れないぐらいの人数になると思います。

 

そして、このような相談の中には債務整理手続を必要とする切羽詰まった時点ではなく、せめてもう少し早ければ…と思えるものが少なからずありました。

 

例えば、借金を抱えている状態でご自分が相続人となった場合、逆に、借金を抱えたままご自分が亡くなった場合を想定してみてください。なんとなく「困ったことになりそうだ。」ぐらいには思えませんか?

 

困らないように生前に名義を変更したほうが良いのか、遺言書を書いておいた方が良いのか、これ一つとってみても、事態が悪くなってからでは詐害行為になる可能性だってありますし、そうなってからでは私の得意とする個人再生手続の要件を満たしていないということもありえます。
債務整理手続が必要となった時点では既に選択肢が限られていたというような状況に陥らないように、今のうちから頭を絞って何とかしたいのです。 もちろん一般的な不動産登記だって通り一遍こなすことはできますので、その点でもご安心ください。

 

なお、不動産登記の報酬表を別途掲載しますが、これはあくまでも目安なので実際の請求額とは多少異なるかもしれません。高いと思われたら遠慮せず仰ってください。臨機応変に対応させていただきます。

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司法書士 松鵜孝之事務所
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