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転ばぬ先の民事信託(※1 )

〜あなたの家族やペットの生活、あなたの会社や財産を守るために〜

債務整理の場面で、二の足を踏む要因である「連帯保証人には迷惑を掛けたくない」という思いや、「この不動産(ご自宅や社屋等)はどうしても守りたい」という思いをこれまで幾度となく感じてきたことからこの話は始まります。

連帯保証人の問題は既に契約が成立した後のことですから、効果的な対策は法的手続を除いてほぼ無いと思われますし、不動産に関しても、(1)セール&リースバックを利用するか、(2)個人再生手続を利用するぐらいしか守るための方法は無く、それ以外の場合ではどうしても詐害行為の問題を避けて通れなくなります。

しかし、(1)の方法は協力者を探す段階で難航するでしょうし、運よく見つかったとしてもその協力者が破綻したら結局は元の木阿弥です(※2)。(2)の方法も守ることができるのは住宅に限られてしまいます。

そもそも、何よりも対応が後手に回っていることが選択肢を狭めている最大の要因だと思います。

そこで、信託という方法が登場するわけです。借金を多く抱えている方々(特に会社経営者や個人事業者)のほとんどはまだ支払いが滞っていないものと思われます。債務整理をしなくてはならないような状況に運悪く陥ってしまった場合でも、前もって手を打っておけば(※3)、詐害行為でない限りは間違いなく不動産(預貯金も、株式も)を守ることができる信託という方法をその方々に知ってもらいたいのです。

もちろん、この信託はとても柔軟なので、債務整理以外の場面でもその活用方法はたくさんあることでしょう(※4)。それらも皆さんにとって何らかの参考になるとも考えます。以下、事例を幾つかご紹介します。


【事例1】〜妻の心配〜

Aさんには妻Bがいますが、自分が亡くなった後の彼女の生活が心配です。息子達家族はとても優しいのですが、息子が経営している会社(会社の債務を息子が連帯保証している)に将来何かあった場合のことを考えると、このまま何もせずに財産(主にお金)を残すことに躊躇を覚えます。少なくとも妻が生きている間は妻の為だけにこの財産を使い、妻が亡くなった後の残りの財産は息子が自由に使って構わないと考えています。こんなときに民事信託が活用できます。

⇒興味がある方はご相談を

【事例2】〜子どもの心配〜

Aさんには幼い子供Bがいます。夫とは死別で、生命保険金1000万円をつい最近受取ったばかりです。元々誰かの下で働くタイプではないので、昔取った杵柄で事業を始めることにしたのですが、Bのこれからの教育費として、将来の倒産リスクからこの受取った生命保険金を守りたいと思っています。そこでも、こんなときに民事信託が活用できます。

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【事例3】〜ペットの心配〜

Aさんは犬を三匹飼っていますが、自分が亡くなった後の犬達のことが心配です。息子は金遣いが荒く、とても犬達の世話をしてくれそうなタイプではありません。もしAさんの知り合いがとても犬好きで、Aさん亡き後もその犬達の世話をしてくれることを快く了承してくれるのならば、民事信託が活用できます。

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【事例4】〜会社(事業承継)の心配〜

AさんはX会社の社長さんです。彼には長男Bと二男Cがいますが、後継者をどちらにするのか悩んでいます。相続対策として生前にX会社の株式を後継者に贈与したいのですが、贈与した後に見込み違いということで後継者の変更を考えたとしても、一旦贈与した株式を取り戻すのは大変ですし、後継者を決めるまでの間の会社の支配権は自分が持っていたいと考えています。ここでも民事信託が活用できます。

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【事例5】〜会社(倒産リスク)の心配〜

AさんはX会社の社長さんです。現時点では借入金等の返済原資は十分にありますが、将来事業が上手くいかなくなったときのことが心配です。今のうちに出来る限り個人資産を安全な状態にしておきたいと考えています。ここでも民事信託が活用できます。

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【事例6】〜別れた妻への心配〜

Aさんは最近Bと離婚したばかりです(Bの不貞が原因です)。2人の間にはまだ小さな男の子Cがいます。このままだといずれ自分が住んでいる自宅マンションはCが相続することになります(団信で住宅ローンは完済されるので無担保となります)。それはそれでまったく構わないのですが、ただ1つだけ心配なのは、Cが成人するまでの間に元妻Bがそのマンションを勝手に売却し、売却代金を使い込んでしまわないかということです。せめてCが20歳になるまで相続財産の処分等を制限できないでしょうか。ここでも民事信託が活用できます。

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【事例7】〜自分の財産を後妻から前妻との子へ〜

Aさんは5年前にBと離婚し、Bが子どもCを引き取りました。その後、AさんはDと再婚しましたが、Dとの間には子どもはいません。Aさんの希望としては、自分の死後はDに自分達が住んでいる自宅マンションに引き続き住んでもらい、Dの死後はCに自宅マンションをあげたいと考えています。でも、このまま何もしなければ、Dの死後は親族がそのマンションを相続することになってしまうし、だからといって、Aさんが遺言を書いたとしても、確実ではありません。ここでも民事信託が活用できます。

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なお、信託契約書の作成等を私に依頼される場合にはそれなりのお金がかかります(※5)。とはいえ、信託財産が不動産であれば、不動産取得税は原則として課されませんし(通常は固定資産評価額の3〜4%)、贈与や売買に比べて、所有権移転登記の登録免許税も非常に低い税率(原則として固定資産評価額の1000分の4)なので、その点での信託の活用は大きなメリットと言えるでしょう。

後見制度支援信託とは?

認知症などで判断力が衰えた高齢者の財産を守る「成年後見制度」が平成12年に誕生してから10年以上が経過しました。申立件数も約3万件と当初の4倍と増加傾向にあります。と同時に、親族後見人等による不正事案の発生も問題となっているとのこと。親族後見人とは第三者後見人(専門職)に対比する用語ですが、この親族後見人の不正流用による被害額は一日当り約670万円にも上るそうです(平成22年6月から23年6月までの平均値)。

 

そこで、家庭裁判所の監督の下、日常必要とされる金銭のみを手元に残し、残りは信託銀行に信託することで、本人(被成年後見人等)の適正な財産管理を行うことを目的としてこの制度が生まれました。


詳しくはこちらのHPをご覧下さい。 (一般社団法人信託協会)
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/data/pdf/data04_01leafkouken.pdf

 

実際に平成24年2月1日から一部の信託銀行で取り扱われています。

 

(三井住友信託銀行)
http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/guardianship/

 

(三菱UFJ信託銀行)
http://www.tr.mufg.jp/shisan/koukenseidoshien_01.html

 

 

 

※1 民事信託

聞き慣れない言葉でしょうが、簡単に言えば、自分の大切な人や会社を守るために自分の財産を信頼できる親族や会社等に商売抜きで託すことです。この場合の自分を【委託者】、大切な人や会社を【受益者】、信頼できる親族や会社等を【受託者】と言い、受託者は託された財産を受益者の為に管理したり、処分したりします。

ちなみに、民事信託に対し、商売として行う信託を商事信託と言います。信託銀行が扱う一種の財テクとして一般の方は理解しているかもしれませんが、銀行以外の会社が商売として行うには、信託業法に基づき、内閣総理大臣の免許または登録を受けなければなりません。

※2 元の木阿弥

協力者にとっては、自分が住むための不動産ではないので、破産はもちろんのこと、個人再生手続でも守ることはできません。そこで、万が一のことを考え、協力者に予め手を打ってもらうのが望ましいのです。その方法として、ここでも民事信託が活用できます。

ただ、その協力者が親族等ではなく、投資目的の第三者である場合には民事信託なんて面倒くさい手続への協力は難しいかもしれません。したがって、活用できる場面は限られるでしょう。

※3 打つ手

平成19年に施行された新信託法の特色の1つに「倒産隔離機能」があります。倒産隔離機能とは、たとえ信託後に委託者または受託者が破産しても、信託した財産は自分の財産と線引きされ、結果的に失わずに済むというものです。この機能があるからこそ、手続としては面倒な民事信託を活用する意味があります。

具体的に説明しましょう。

私は千葉県習志野市で司法書士をしています。住宅ローンや事業資金を借りてはいますが、開業してからのこの15年間、返済は一度も滞ったことはありません。今のところ事業は堅調ですが、何が起こるのか予想もつかないこの世の中、個人事業の倒産リスクに備えて、「自分の娘のために」、「大学を卒業するまでの数年分の教育費(お金)を」、「親戚の甲に」、信託することにしました。

信託すると私はそのお金の所有権を失う一方で、甲は私の代わりにそのお金を娘の為に管理し、処分する義務を負います。教育費以外の為に消費してはいけません。それがこの信託の目的だからです。

ところで、最初に倒産隔離機能とはなんぞやという話をしましたが、私の不安は的中し、司法書士を廃業しなくてはならなくなりました。当然、債権者は私の財産から回収を図ります。しかし、そのような事態に陥ったとしても、債権者は甲に信託したお金を差押えることはできません。なぜならそのお金は私のものではないからです。

逆に、信託後に甲は事業を始めたのですが失敗してしまいました。甲の財産は信託されたお金しかありません。甲の債権者はそれを差押えることができるでしょうか?いいえ、できません。甲のものでもないからです。

信託された財産は、委託者や受託者のものではなく、受益者のものなのです。だからこそ、委託者は安心してその財産の管理や処分を委託者に任せることができるのです。

※4 活用方法

自分にとっては直接役に立たなくても、ご家族や親族、友人知人には役立つかもしれません。そのヒントをこれからご紹介していきますので、覚えていたら是非教えてあげてください。幾つか挙げますと、会社(事業)を守る方法、遺言では叶わない意思を実現する方法、自分が惚けた(死んだ)後のペットの生活を守る方法、会社の負債の担保になっている自宅を守る方法などです。以下、具体的に事例として紹介します。

※5 信託手続報酬

信託契約書の作成に関する手続報酬ですが、事案ごとで難易度が異なりますので、都度御相談しながら決めたいと思います。ちなみに、目安としては契約書の作成で5万円前後、信託の登記を必要とする場合には別途3万円前後といったところでしょうか。なお、着手金として3万円を事前に頂戴しますが、信託契約書の素案の作成に至った場合は、その後何らかの理由で依頼を撤回されたとしても返金はいたしかねます。

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